小文化学会会則
第1章 総則
第1条 本会は小文化学会と称する
第2条 本会は会員によるサブカルチャーの研究を通じて当該分野の発展を目的とする
第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う
・記事作成
・機関紙の作成、配布
・諸媒体を用いた勉強会
・類似した活動をする他団体との交流・提携
第2章 会員
第4条 本会の会員は以下の2種とする
・学生会員
・一般会員
第5条 (欠番)
第6条 (欠番)
第7条 会員は会則に定められた会費の納付を義務とする
第8条 学生会員は1年度につき2本以上の記事の寄稿を義務とする。一般会員はこの義務を課されない。一般会員が記事の寄稿をする場合は、会則に定められた寄稿代の納付をしなければならない
第9条 学生会員は大学卒業後に本人の希望で一般会員に変更した上で本会への所属を続行できる
第10条 会員は以下の場合、退会扱および退会処分となる
・死亡した場合
・会費の納付期限から1年間経過しても納付しなかった場合
・退会届を担当委員に提出した場合
・本会の目的と反する活動をした場合
・その他反社会的行動をした場合
第3章 組織
第11条 本会の運営を円滑に実行するために以下の役職を設置する
・会長(1名)
・副会長(必要に応じて設置)
・情報委員(若干名)
・広報委員(若干名)
・会計委員(若干名)
・連絡委員(若干名)
・編集委員(若干名)
・評議委員(若干名)
・会合委員(若干名)
第12条 会長は学生会員から他薦自薦問わず選出された者が任命される。任期は1年とする。選出された者が複数名いた場合は総会において多数決による選挙を行う。副会長は会長の補佐を行う。任期は1年とする。情報委員はホームページの運営、広報委員は他団体との連絡や交渉、会計委員は本会の支出入の管理、連絡委員は本会内の情報伝達、編集委員は記事の募集および編集、評議委員は学生会員、一般会員から各1名ずつ選出されることを必須として本会に対する意見、提案の提出、会合委員は学生会員から1名選出されることを必須として大会、宿泊を含んだ勉強会などの運営を主業務とする。各委員の任期は1年とする
第13条 会長、副会長、各委員は連続して任命されてもよい
第14条 各委員は業務量によっては第8条に定められた義務を免除される場合がある。また、その際の免除に応じた会費の減額も行われる
第15条 各役職に就く者が命じられた業務を十分に遂行していないという報告を連絡委員が受け、承認された場合は総会を含む定例会で不信任決議を行う。一般会員を除いた全会員が3分の2以上出席し、出席した会員の内4分の3以上が賛成した場合、該当者は役職を解かれる
第4章 諸経費
第16条 本章は会員が一定数を超えた際に制定される
第5章 附則
第17条 本会則の制定、改定は総会で行われなければならない
第18条 本会の大会、勉強会は会員の総意の下、執行されなければならない
第19条 本会則は第3章11条に定められた諸役職が不足なく設置され、第4章を制定したのちに施行される
2016年8月19日制定
2017年3月15日改訂